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苦情・相談

お困りごとはありませんか?

当施設はご利用者及びご家族からの苦情に対し、適切に対応し、社会性や客観性を確保し、円滑・円満な解決の促進や適正化の確保を図るための体制を整えております。
社会福祉法第82条の規定により、ご利用者からの苦情に適切に対応するため苦情受付担当者、苦情解決責任者及び第三者委員を下記により設置しております。

苦情受付担当者

苦情解決責任者   施設長            

苦情担当受付者   生活相談員        

第三者委員     三種町福祉課長        
          三種町民生児童委員協議会長  

行政機関その他の苦情受付機関

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